収入印紙は切手とは違い、正しい貼り方があります、誤った貼り方をしてしまうと罰則対象になることをご存知でしょうか?
また収入印紙には「消印(割り印)」が必要で、正しく行わなかったり、押し忘れてしまうと過怠税が科せられてしまいます。
そこで今回は収入印紙の正しい貼り方や消印(割り印)を押す位置などについて、解説して行きたいと思います。
収入印紙の正しい貼り方
収入印紙ってどこに貼り付けたら良いのか、悩んだことはありませんか?
実は収入印紙の貼付位置に決まりはありません。
しかし国や企業が発行する文書の様式の中で収入印紙の貼付位置を指定されることがあります、その場合は、指定される所に貼り付けたら良いのです。
もしも文書の中に貼付位置が指定されていない場合、収入印紙の貼り場所は以下の通りです。
- 表紙がある契約書の場合、表紙の左上に貼る(表紙がない場合、1ページ目の左上に貼る)
- 領収書の場合は「右下」に貼る
もちろん「右上」に貼付したからといって無効にはなりませんので、基本的にバランスの良い所に貼れば大丈夫です。
消印(割り印)を押す位置はどこ?
収入印紙を貼り付けたら、忘れてはならないのは消印(割り印)です。
消印とは、文書や契約書に収入印紙を貼り付けた際、その収入印紙と文書・契約用紙にまたがって押す印鑑のこと。
消印(割り印)は、収入印紙が使用済みであることを示しており、また、収入印紙の再使用を防止するためのものでもあります。非常に重要視されています。
消印を正しく行わなかったり、押し忘れてしまったりした場合、罰則の対象になるので、注意が必要です。
消印(割印)の押し方
消印(割り印)の目的は「再使用を妨げること」なので、しっかりとサイン出来れば問題ありません。
法律上は
- 角印
- シャチハタ
- 消えないボールペンでの「苗字を丸く囲った直筆サイン」
などのやり方が認められています。 消印をする印鑑はその文書に捺印したのと同じ印鑑で押すのが一般的ですが、必ずしも同じ印鑑でなくても大丈夫です。
やってはいけない例
- 鉛筆などすぐに消せる物でのサインはNGです。
- 二本の斜線で消すだけでは再利用の可能性がありますので消印にはなりません。
消印(割り印)の位置
消印を押す位置は決まっていませんが、基本的に「右横」もしくは「右下」に押すことが多いです。
契約書などで2社の署名捺印がある場合には収入印紙の左右にそれぞれの印鑑を押します。
ただし、消印の目的は再使用を防ぐためなので、どちらか一社だけが消印をしても構いません。ただ、両社が「確認の意味」で押すという場合が多いです。
消印に失敗した場合の対処方法
消印がずれた場合や薄くなってしまったなど、失敗してしまう事もありますね。そんな時の対処方法をご紹介します。
1、違う位置に消印をやり直す
消印の位置は法律で定められていないので、右側の消印に失敗したら、左側に消印を押しなおす直すと良いです。
再利用が防止できるようきちんと消印されていれば問題ありません。
2、契約書などの文書を作り直す
消印に失敗して、使えなくなった契約書などの文書は作り直さなければなりません。
そんなとき、印紙を貼付した契約書や領収書は税務署に申告すれば、印紙税額が還付されます。
最後に
もし消印(割り印)を押し忘れた場合、「納付しなかった印紙税額」と「その2倍に相当する金額」との合計額に相当する過怠税を払わなければいけません。
つまり、印紙税額の3倍の金額を払うことになります。
せっかく収入印紙を買って、ちゃんと貼っているのに、消印を押し忘れただけで印紙税額の3倍の金額を払うのはもったいないので、忘れないように心がけましょう!