お店でトクホマークのついた商品を見かけた事はありませんか?「トクホ」はサプリメントだけでなく、お茶など様々な商品にも見られるようになってきましたね。
トクホってどういう意味?健康に本当に良いの?「栄養機能食品」や「機能性表示食品」との違いは?
いろいろと気になって、調べてみました。
保健機能食品制度について
近年の市場には、「サプリメント」や「栄養補助食品」、「健康飲料」などいわゆる「健康食品」と呼ばれる食品が数多く流通しております。
しかしこれらの表示は法令上の定義はなく、また国による審査、認可も行なわれていません。
これらの健康食品のうち、国が安全性や有効性等を考慮して設定した基準を満たしている食品について、「保健機能食品」と称することができ、この制度は「保健機能食品制度」と言い、平成13年4月から施行されています。
審査や許可の有無によって、「特定保健用食品」「栄養機能食品」「機能性表示食品」の3つに分けられます。
トクホは「特定保健用食品」の略称
トクホ(特保)と略称されることもあります。
以下のようなマークを付いた製品は特定保健用食品になります。
これまでに認められている主な保健効果の表示内容には、以下のようなものがあります。
- おなかの調子を整える
- 骨の健康に役立つ
- 食後の血中の中性脂肪を抑える
- 血糖・血圧・血中のコレステロールなどを正常に保つことを助ける
- 歯の健康維持に役立つ
- カルシウム等の吸収を高める
栄養機能食品とは
栄養機能食品もトクホと同じく「保険機能食品制度」で定められたものです。
栄養機能食品とは、特定の栄養成分の補給のために利用される食品のこと、例えば1日に必要な栄養成分を取れない場合に、その補給・補完のために利用する食品です。
1日あたりの摂取目安量が、国の定める規格基準に適合している場合に、「栄養機能食品」として、その栄養成分の機能を表示することが認められています。
現在栄養成分の機能を表示ができる食品は、13種類のビタミンと6種類のミネラル、およびn-3系脂肪酸(オメガ3)です。
栄養機能食品はトクホのように製品ごとに消費者庁長官の許可を受けた食品ではありません。トクホのようなマークもありません。
機能性表示食品とは
トクホと栄養機能食品は、保健機能食品制度として平成13年に制度化されたが、「機能性表示食品」は平成27年4月に新たに制度化されたものです。
機能性表示食品は、科学的根拠にもとづいた機能性を、事業者の責任において表示した食品です。
販売前に安全性や機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られますが、トクホのように消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。
届け出られた情報は消費者庁のホームページで公開され、消費者が自由に確認することができます。
最後に
「特定保健用食品(トクホ)」「栄養機能食品」「機能性表示食品」についてご紹介しました。
どれも健康の保持増進を目的とした「食品」です。但しこれらの食品は病気の治療などに役立つ「医薬品」ではないので、ご注意ください。
それぞれの食品について理解したうえで、自分に必要な商品を選びながら、健康的な生活を送りましょう。