高額な商品を購入した時や契約をする時に、収入印紙が使われていると思います。でも実際、何のために貼っているのか理解していないままに行っている方が多いと思います。
またどういう場合に収入印紙を貼る必要があるのか?
収入印紙が購入できる場所は?
などについて気になって調べてみました。ぜひご参考になさってください。
収入印紙とは何?なぜ必要なの?
収入印紙とは印紙税という国の税金のひとつです。
平成17年第162国会櫻井参議院議員の質問に対する小泉総理の答弁書によると、
印紙税は、経済取引に伴い作成される文書の背後には経済的利益があると推定されること及び文書を作成することによって取引事実が明確化し法律関係が安定化することに着目して広範な文書に軽度の負担を求める文書課税である。
簡単に言うと、「文書をもとに金銭のやりとりをするに対して、信用が生まれます、その信用を支えているのは国の法律なので、それに対し納税しなさい」ということです。
しかしいちいち納税をするのも面倒なので、代わりに収入印紙(と消印)という形で納めるようになっています。
つまりその「収入印紙」は「税金」を表しており、領収書などに収入印紙を貼ることで納税しているよ!という証憑になります。
収入印紙には割り印を押す必要があります。
割り印を押さない場合、印紙税を納付したことになりませんので、忘れないようにしましょう。消印(割印)はハンコでもサインでも大丈夫です。
領収書に貼る印紙でよく目にするのは、「200円」の収入印紙ですね、これは、「5万円~100万円以下」のやりとりの場合に限ります。
100万円から200万円は「400円」で、「10億円以上」はなんと「20万円」の印紙になります。
金額によって納税額が違いますね。
収入印紙を貼る必要がある書類は?
収入印紙を貼る義務がある書類は20種類ほどあります、私たちの身近なところでいうと以下のとおり。
- 領収書
- 手形
- 株券
- 不動産に関する契約書
- 業務委託に関する契約書
この中で最も関わりあるのが領収書です。
平成26年4月1日から税抜き5万円以上の領収書には収入印紙を貼らなければなりません。
昔は3万円以上でしたが、消費税が8%になったタイミングで、貼る収入印紙のルールも改定されました。
因みにクレジットカード決済にかかる領収書には印紙を貼る必要はありません。その場合クレジット払いであるという記載が必要です。
貼らないとどうなるの?
「収入印紙」は「納税している」という証憑になるので、収入印紙が必要な書類には、故意的、もしくはミスで貼っていなかった場合、脱税行為になります。
「印紙税法」の第20条の規定により、「過怠税」が課せられます。
収入印紙が購入できる場所は?
収入印紙は郵便局、法務局、金券ショップ、そしてコンビニなどでも購入することができます。
郵便局
郵便局では通常よく使う200円の収入印紙以外にも、4,000円、20,000円など特殊な収入印紙も全て売っています。
但し時間や曜日に制限があります。営業時間以外に購入できません。
コンビニ
コンビニは24時間営業しているので、とても便利ですが、200円の収入印紙以外は売っていない店舗がほとんどです。
金券ショップ
金券ショップは未使用の切手や収入印紙を買い取ってくれるほか、購入することもできます。
法務局
法務局ですが、土地登記などの書類には必要で、こちらでも購入できます。
まとめ
いかがでしょうか。収入印紙のことについて調べるうちに、意外と知らないことが多くあり勉強になりました!
まとめてみると
- 収入印紙は国が発行しているもので、納税の証憑になる
- 課税文書には様々な種類がある
- 収入印紙には消印(割印)が必要
- 収入印紙は郵便局やコンビニで買える
国の租税及び印紙収入予算によると、印紙収入は10,270億円もあったようです。
収入印紙は国にとって大きな財源になりますね。