ご存知のように、領収書は一定金額を超えると「収入印紙」を貼らなければなりません。
しかし
- 収入印紙はなぜ必要なの?
- 何円から必要になる?
- 貼らなかったらどうなるの?
等々よくわからない方がたくさんいるかと思います。そこで今回は、収入印紙について調べました!
領収書に収入印紙が必要な理由は?
実は収入印紙は「印紙税」という国の税金のひとつです。
印紙税法では、定款の作成や、有価証券の受け取りに関する領収書などの書類の発行には原則として印紙税がかかります。
収入印紙はこの印紙税の支払い証明書のようなもので、これを貼ることで、納税しているよ!という証憑になります。
領収書は課税文書の一つで、収入印紙を貼ることで税金を払っていることになるのです。
課税対象の領収書に収入印紙が貼られていない場合、印紙税を納めていないことになり、過怠税を払わなければいけません。その場合追加で本来納めるべきだった印紙代の3倍の額を払うことになります。
また収入印紙には割り印を押す必要があります。
割り印を押さない場合、印紙税を納付したことになりませんので、忘れないようにしましょう。
いくらから貼り付けなければいけないの?
平成26年の3月までは、受け取り金額が3万円以上の場合印紙が必要となっていましたが、印紙税法の改正により、平成26年4月1日から、5万円未満の場合は印紙税がかかりません。
この金額は、原則として消費税込の金額ですが、但し税込みで5万円以上であっても消費税が別記してあれば、消費税を差し引いた金額で5万円未満の場合は収入印紙を貼り付ける必要はありません。
例えば、領収書に書いてある金額が総額で5万円だったとしても、「うち消費税等3,704円」のように消費税額が明記されている場合、
課税対象金額は50,000円-3,704円=46,296円になるため、収入印紙は貼らなくてよいです。
逆にこんな場合収入印紙を貼らないといけなくなります。
- 「税込み5万円」と書いてある
- 「消費税8%を含む」と書いてある
- 消費税に関する記載がない
これらはNGです。消費税をはっきり書いてないので、税抜き価格を対象にすることができません。なので収入印紙を貼らないといけなくなります。
つまり消費税を差し引いた金額で5万円以上の場合は収入印紙を貼らなければなりません!
領収書に貼る収入印紙の一覧表
売上に関する領収書に貼る印紙税額は以下のとおりです。
受取書の金額 | 印紙税額 |
5万円未満 | 非課税 |
100万円以下 | 200円 |
100万円超~200万円以下 | 400円 |
200万円超~300万円以下 | 600円 |
300万円超~500万円以下 | 1,000円 |
500万円超~1000万円以下 | 2,000円 |
1000万円超~2000万円以下 | 4,000円 |
2000万円超~3000万円以下 | 6,000円 |
3000万円超~5000万円以下 | 1万円 |
5000万円超~1億円以下 | 2万円 |
1億円超~2億円以下 | 4万円 |
2億円超~3億円以下 | 6万円 |
3億円超~5億円以下 | 10万円 |
5億円超~10億円以下 | 15万円 |
10億円超 | 20万円 |
受取金額の記載のないもの | 200円 |
営業に関しないもの | 非課税 |
営業に関しないものは、例えば、慰謝料の領収書などに関しては、完全に非課税であり、印紙税を納める必要はありません。
貼り忘れるとどうなる?対処法は?
先ほど述べたように、課税対象の領収書に収入印紙を貼り忘れると、税金を支払っていないことになります。
税務調査などで発覚した場合、領収書に本来貼るべきだった印紙代の3倍の額を支払わなければなりません。
但し、支払い義務のあるのが領収書の作成者です。領収書を渡された側に支払い義務はありません。
また、印紙が貼付されていなくても領収書の効力(証明力)がないわけではありません。つまり領収書自体は有効です。
領収書に収入印紙を貼り忘れてしまった、そんな場合、差し替えが可能であれば、お詫びをして差し替えた方が良いでしょう。
相手が遠方の方ならば、返信用の封筒を添付して、正式な領収書を送って、収入印紙を貼り忘れたものは返送してもらうのがベストです。
もし相手先の連絡先などがわからない場合は、どうしようもないので、対処できません。
税務調査などで発覚し、支払いを求められることがありますので、その際に対応することになりますね。
まとめ
領収書に貼る収入印紙について解説しました。
原則として5万円以上のものに貼付されますが、それ未満のものには貼り付ける必要がないことを覚えておきましょう。
また消印の有無や消費税額を明記するなどのポイントを忘れないようにしましょう。